江東運送事件(東京地判平8・10・14) 警備・監視業務の仮眠時間と労働時間性 労働時間とみるのが原則

1997.03.10 【判決日:1996.10.14】
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「指揮命令」だけで 判断し難い事業も

筆者:弁護士 渡部 邦昭(経営法曹会議)

事案の概要

 会社(江東運送株式会社)で、警備・監視業務等に従事していたAは勤務時間は午後7時から翌日午前6時までで、そのうち午前0時から午前4時まで仮眠時間とし、タンクローリー車の入庫誘導、防犯・点検のための事務所・敷地の巡回、防犯装置作動時の対応等の監視、閉門以後の事務などの業務についていた。

 そこでAは会社に対し就業規則に基づいて時間外手当等の支払いを求めた。これに対し、会社はAとの契約は労働契約ではなく準委任契約であるから就業規則の適用はないこと、仮りに労働契約であるとしても、勤務時間のうち、午後11時から翌日午前5時までの間は仮眠時間ではなく、睡眠時間であって労働時間ではないこと等を主張して争った。

判決のポイント

 第1点は、会社とAとの契約が労働契約か準委任契約であるか。第2点は、仮眠時間が労働時間か否か。

 第1点について、本判決は次のように判示した。…

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平成9年3月10日第2144号10面 掲載

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