パソナ事件(東京地判平8・6・24) 派遣労働者が社会保険手続業務で横領行為 派遣元に損害賠償責任

1998.03.02 【判決日:1996.06.24】
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派遣先の過失相殺 全面否定には疑問

筆者:弁護士 中町 誠(経営法曹会議)

事案の概要

 大手派遣会社Y2社から「ファイリング、給与計算、社会保険手続」という業務内容で、X社に派遣されたY1女が、社会保険手続業務中に266万円余りの不明金を出したとして、XがY1、Y2を被告として損害賠償請求を提起した事案である。

判決のポイント

 本件の争点は、①被告Y1が右金員を不正に領得したか、②本件契約に基づき被告Y1がXにおいて担当すべき仕事の範囲に現金業務が含まれていたか、③被告Y1の本件領得行為は被告Y2の職務の執行につきなされたものといえるか、④被告Y2は、被告Y1の選任及びその職務執行の監督につき相当の注意を尽くしているか、⑤XがY1に現金取扱いをさせるについてXの過失があったとして過失相殺されるべきか等である。

 判決は、①、②について、Y1の業務の中には現金業務が含まれており、かつY1が本件金員を領得した事実を認めている(Y1は、行方不明で本件訴訟にも出頭していない)。

 ③については、「右のとおり被告Y1の本件現金取扱い業務が本件契約に基づく業務内容であること、同人は、被告会社に雇用されて原告へ派遣され、同会社から給与の支払いを受けていたこと、同会社の派遣担当のAが定期的に原告を訪れ、被告Y1の仕事振りを見て監督していたこと、…

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平成10年3月2日第2191号12面 掲載

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