判決年月2006年2月の労働判例

2006.10.30 【判決日:2006.02.03】
新日本管財事件(東京地判平18・2・3) 住込管理員が執務時間外の実作業に手当を請求 一般的指示なく非労働時間 ★
ジャンル:
  • 住み込み
  • 労働時間

 マンション管理組合から夫婦の住込み管理員の交代要請を受け解雇の意思表示を行った会社に対し、雇用契約上の地位確認と時間外割増手当を請求した。東京地裁は「作業の指示が認められない場合は労働時間といえない」とし、一部の実作業分と不活動時間の請求を棄却する一方、理事会開催など認定可能な部分の支払いを命じた。地位確認請求は棄却。 個別に内容を検討……[続きを読む]

2006.07.31 【判決日:2006.02.06】
農林漁業金融公庫事件(東京地判平18・2・6) 脳機能障害で就労能力ないと退職促す判断は… 労務の提供は不可能で相当
ジャンル:
  • 退職
  • 退職願

 心肺停止から蘇生したものの高次の脳機能障害が残り退職したケースで、約10年後に元職員の成年後見人となった実母が退職は無効で休職期間相当の2年間の賃金などを求めた事案に対し、東京地裁は退職意思表示は無効としつつも、客観的に労務の提供が不可能と判断して休職を命じなかったことは相当で、退職以後の賃金請求権を有しないと判示した。 雇用継続義務な……[続きを読む]

2006.06.26 【判決日:2006.02.07】
光輪モータース事件(東京地判平18・2・7) 通勤費35万円を不正に受給、懲戒解雇は正当か 制裁としては重きに過ぎる
ジャンル:
  • 懲戒・懲戒解雇
  • 職務上の不正行為

 4年8カ月にわたって定期代を約35万円不正に受給したとして懲戒解雇された従業員が、地位の確認および賃金の支払いを請求したケースで、東京地裁は賃金カットの穴埋めに通勤時間や徒歩の距離が長くなる自らの負担で節約しようとしたもので、過大請求などに比べ悪質ではないと認定、企業秩序維持のための制裁としては重きに過ぎると判示した。 詐取目的ではない……[続きを読む]

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