判決年月1995年7月の労働判例

1997.01.20 【判決日:1995.07.19】
名古屋学院事件(名古屋高判平7・7・19) 就業規則改訂して退職年金制度を廃止 必要性と代償措置認める ★
ジャンル:
  • 就業規則の不利益変更
  • 賃金
  • 退職年金
  • 退職金

少数組合との3年にわたる交渉評価 筆者:弁護士 畑 守人(経営法曹会議) 事案の概要  被控訴人(被告)は、中学校と高等学校を併設する学校法人であり、控訴人(原告)4名は、昭和31年4月から昭和46年4月にかけて被控訴人に採用された専任職員(教員)である。  被控訴人は、私立学校教職員共済組合の退職年金制度のほか、独自の退職年金制度も採用……[続きを読む]

1996.02.26 【判決日:1995.07.17】
共同サービス事件(東京地判平7・7・17) 下請専属契約に基づく業者の労働者性 実態から労働者と認定
ジャンル:
  • 労働者
  • 労基法の基本原則

実質的な使用従属関係の存否で判断 筆者:弁護士 加茂 善仁(経営法曹会議) 事案の概要  Xは、平成2年6月14日以降、Y会社と下請専属契約を締結し、上下水道の配管等の修理等の業務に従事した。Y会社は下請専属契約書にもとづき、毎月Xに支払う報酬から損害の発生に備えて一定額を控除し、これを積み立てており、その総額は、金100万円に達していた……[続きを読む]

1995.12.18 【判決日:1995.07.18】
新光美術事件(大阪地労委命令平7・7・18) 食堂のビラ、正門門扉の組合旗を撤去 正当な施設管理権の行使 ★
ジャンル:
  • 労働組合

警告、撤去請求は支配介入ではない 筆者:弁護士 加茂 善仁(経営法曹会議) 事案の概要  X組合は、平成4年春闘回答に不満であるとして、Y会社の食堂で抗議集会を行い、食堂壁面に組合ビラ44枚を貼付した。これに対し、Y会社は、内容証明郵便で食堂壁面へのビラ貼付は会社の施設管理権を侵害するものであるので直ちに撤去するよう申し入れた。しかし、X……[続きを読む]

1995.11.20 【判決日:1995.07.05】
エヌオーケー事件(中労委命令平7・7・5) 役員が一方の労組の運動方針を賞賛 分会排除の意図はない ★
ジャンル:
  • 労働組合

支配介入か否か“総合的”に判断 筆者:弁護士 渡部 邦昭(経営法曹会議) 事案の概要  会社(エヌオーケー株式会社)の実質的創業者、元社長、元会長で、現在最高相談役の甲が、NOK労働組合の定期大会に来賓として招かれ、大会終了後、特別講演を同労働組合からの依頼で行った。その中で、NOK労組の運動方針である「活動の基本」第一項を引用し、「きょ……[続きを読む]

1995.10.30 【判決日:1995.07.12】
大阪府精神薄弱者コロニー事業団事件(大阪地堺支部判平7・7・12) 定年を63歳から60歳に引下げるのは 合理性なく変更は無効に
ジャンル:
  • 定年制
  • 就業規則の不利益変更

一方的で不利益への代償措置もない 筆者:弁護士 牛嶋 勉(経営法曹会議) 事案の概要  事業団においては、昭和44年4月1日の設立当初から昭和48年3月31日までは満60歳定年制であったが、同年4月1日からは満63歳定年制となっていた。  事業団は、職員就業規則の一部を改正して、定年による退職の時期を60歳に達した日以後の最初の3月31日……[続きを読む]

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