『セクハラ』の労働判例

2022.02.17 【判決日:2021.07.14】
PwCあらた有限責任監査法人事件(東京高判令3・7・14) ストーカー行為の諭旨免職重すぎとした一審は ハラスメントで解雇有効に
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 ストーカー行為等を理由に、諭旨免職や普通解雇された従業員が地位確認を求めた。行為を裏付ける証拠がなく請求を一部認容した事案の控訴審。東京高裁は、就業規則で禁じるハラスメント行為に当たり、行為は相当程度悪質で、懲戒歴がなく管理職でないことを考慮しても、普通解雇等を有効とした。控訴審では、被害女性が夫と協力して動画撮影した内容を具体的に補充……[続きを読む]

2021.09.24 【判決日:2020.03.03】
海外需要開拓支援機構ほか事件(東京地判令2・3・3) 派遣先の懇親会行事で精神的苦痛受けたと提訴 職場環境配慮義務違反なし
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 派遣先でのセクハラや懇親会行事で精神的苦痛を受けたとして、派遣労働者が会社の職場環境配慮義務違反を理由に損害賠償を求めた。東京地裁は行為を一部違法と認めたが、派遣先が労働者の通報を受け適切な調査をし、加害者へ厳重注意したことを評価。派遣元の責任に関しては、原告自身が相談窓口を利用せず、具体的措置を求めていないことなどから、同義務違反は認……[続きを読む]

2020.02.13 【判決日:2019.04.19】
N商会事件(東京地判平31・4・19) 交際求めるメールはセクハラ、会社に厳罰要求 懲戒処分までは不要と判断
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 メールで再三交際を申し込む行為はセクハラであり、会社の対応は不十分として、元従業員が会社に損害賠償を求めた。行為者の懲戒解雇や自身の配転を求めたが行われなかった。東京地裁は、相談後まもなく事実関係を調査したと評価。ストーカー行為に当たらず、謝罪を受け入れるなど、懲戒処分は不要と判断しても不合理とはいえないとした。配転に関しても、本社建物……[続きを読む]

2019.04.11 【判決日:2018.11.06】
停職処分取消請求事件(最三小判平30・11・6) 勤務中に女性店員の手触る、停職半年重すぎ!? セクハラ行為の同意認めず ★
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 勤務中にコンビニ店員の手や腕を触り停職6カ月とされた市職員が、処分取消しを求めた事案の上告審。店員は終始笑顔で渋々同意し、処分を重すぎるとした原審に対し最高裁は、無抵抗でもトラブルを避けるためで、同意と評価することは相当ではないと判断。職員の不適切な言動で同店を辞めた者がいたことも軽視できないとした。報道され社会的影響も小さくなく懲戒権……[続きを読む]

2018.04.05 【判決日:2018.02.15】
イビデン元従業員ほか事件(最一小判平30・2・15) 子会社工場でセクハラ、メーカーへ賠償求める 「信義則」上の義務を認めず ★
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  • 労働契約上の権利義務
  • 女性
  • 損害賠償

 子会社の女性からセクハラの相談を受けた親会社の責任が争われた訴訟の上告審で、最高裁は「相談時の状況」により信義則上の義務に基づく損害賠償責任を負うと判断。親会社にグループ会社対象の相談窓口があり、相応の対応が想定されていたものの、相談内容は女性が退職後の行為で加害者の職務に関係はなく、行為から8カ月以上経過しており責任は及ばないとした。……[続きを読む]

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