- 2022.02.17 【判決日:2021.07.14】
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PwCあらた有限責任監査法人事件(東京高判令3・7・14) ストーカー行為の諭旨免職重すぎとした一審は ハラスメントで解雇有効にジャンル:
- セクハラ
- 女性
ストーカー行為等を理由に、諭旨免職や普通解雇された従業員が地位確認を求めた。行為を裏付ける証拠がなく請求を一部認容した事案の控訴審。東京高裁は、就業規則で禁じるハラスメント行為に当たり、行為は相当程度悪質で、懲戒歴がなく管理職でないことを考慮しても、普通解雇等を有効とした。控訴審では、被害女性が夫と協力して動画撮影した内容を具体的に補充……[続きを読む]
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