F社Z事業部事件(東京地判平13・12・3) 上司が女子社員の私的電子メールを閲覧 プライバシー侵害に

2003.02.10 【判決日:2001.12.03】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

明確なルール定め利用を制限すべき

筆者:弁護士 牛嶋 勉(経営法曹会議)

事案の概要

 原告A女は、平成9年10月からF株式会社Z事業部において勤務し、本件当時は、Z事業部営業部長Cの直属のアシスタントを務めていた。原告B男は、平成11年6月、原告A女と婚姻した。被告は、平成11年4月にM株式会社を退社した後F社に入社し、同年5月から平成12年11月までZ事業部事業部長を務めた(平成11年5月取締役就任)。

 A女及びその夫B男は、被告に対し、①A女が被告からセクシュアルハラスメント行為を受けたこと、②A女がF社の社内コンピューターネットワークシステムを用いて送受信を行った原告らの私的な電子メールを被告が原告らの許可なしに閲読したことを理由として、不法行為に基づく損害賠償を求めた。…

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

ジャンル:
平成15年2月10日第2428号14面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。