停職処分取消請求事件(最三小判平30・11・6) 勤務中に女性店員の手触る、停職半年重すぎ!? セクハラ行為の同意認めず ★

2019.04.11 【判決日:2018.11.06】
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 勤務中にコンビニ店員の手や腕を触り停職6カ月とされた市職員が、処分取消しを求めた事案の上告審。店員は終始笑顔で渋々同意し、処分を重すぎるとした原審に対し最高裁は、無抵抗でもトラブルを避けるためで、同意と評価することは相当ではないと判断。職員の不適切な言動で同店を辞めた者がいたことも軽視できないとした。報道され社会的影響も小さくなく懲戒権濫用とはいえない。

客とトラブル回避 過去には退職者も

筆者:弁護士 中町 誠(経営法曹会議)

事案の概要

 普通地方公共団体である上告人の男性職員である被上告人は、勤務時間中に訪れた店舗においてその女性従業員に対してわいせつな行為等をしたことを理由に、停職6月の懲戒処分(以下「本件処分」という)を受けた。本件は、被上告人が本件処分は重きに失するものとして違法であるなどと主張して、上告人を相手に、その取消しを求める事案である。

 非違行為の内容は、処分説明書によると「あなたは、平成26年9月30日に勤務時間中に立ち寄ったコンビニエンスストアにおいて、そこで働く女性従業員の手を握って店内を歩行し、…

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平成31年4月15日第3205号14面 掲載

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