『処分の量刑』の労働判例

2023.04.20 【判決日:2022.09.13】
長門市・長門消防局事件(最三小判令4・9・13) 部下への暴行罪で罰金命令、免職処分重すぎ!? 適格性を欠き改善余地なし ★
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  • 懲戒・懲戒解雇
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 部下に対する暴行罪で罰金の略式命令を受けた消防士が、分限免職処分を不服として争った事案の上告審。処分を取り消した原審に対し最高裁は、公務員として適格性を欠き、性格は矯正できず改善の余地なしとみることも不合理とはいえないと判示。暴行は消防職員の約半数に5年超繰り返されていた。報復を示唆する言動もあり、組織内に配置して適正な運営は困難とした……[続きを読む]

2022.11.10 【判決日:2021.11.17】
日本郵便(地位確認等請求)事件(札幌高判令3・11・17) 出張旅費100回も不正受給、懲戒解雇は有効!? 同種事案の処分と均衡欠く
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  • 懲戒権の濫用

 出張先への移動手段を偽り、100回にわたり旅費を不正受給したなどとして懲戒解雇した事案の控訴審。処分有効とした原審に対し、札幌高裁は、非違行為の態様は停職3カ月とされた者と同程度であり、処分の均衡を失するとして無効と判断。不正受給で10人が懲戒処分され旅費支給事務にずさんな面があり、本人に懲戒歴がなく始末書を出し全額返還したことも酌むべ……[続きを読む]

2022.07.28 【判決日:2022.06.14】
懲戒処分取消等請求事件(最三小判令4・6・14) 暴行した被害者へ「口封じ」、さらに懲戒処分は 6カ月停職は裁量の範囲内 ★
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 上司や部下への暴行・暴言で停職2カ月の懲戒処分を受けた地方公務員が、停職中に被害者らに対し、不利益な発言をしないよう口封じを図ったことに対する「6カ月の停職処分」の量定を争った。処分を重すぎるとした原審に対し、最高裁は、懲戒の種類、停職期間を懲戒権の裁量の範囲内と判示。部下らに報復を示唆して威迫したと評価して、非難の程度が相当高いとして……[続きを読む]

2020.07.09 【判決日:2019.08.08】
京都市(児童相談所職員)事件(京都地判令元・8・8) 社外へ個人情報持ち出し廃棄、3日間の停職は 公益通報が目的で処分重い
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 児童相談所の職員が、児童の記録をコピーして自宅に持ち帰り破棄したことで、3日間の停職とされた処分は無効と訴えた。京都地裁は、相談を放置した児相の対応を問題視し公益通報窓口に相談しており、資料持ち出しは証拠保全や自己防衛という重要な目的を有していたと判断。資料の外部流出は認められず、過去の懲戒事例との比較や処分歴もないことから停職3日は重……[続きを読む]

2019.05.23 【判決日:2018.09.10】
国立大学法人Y大学事件(東京地判平30・9・10) 会議を無断録音し懲戒、処分公表に違法性は? 戒告は有効で名誉毀損せず
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  • 処分の量刑
  • 懲戒・懲戒解雇

 学長選考会議の無断録音やデータ送信などで戒告処分を受けた教授が、学内ホームページに処分を公表され名誉毀損と訴えた。東京地裁は、処分を適法かつ有効としたうえで、不祥事の再発防止を目的に処分の周知が規定化され、本人の特定もないことから請求を斥けた。仮に、本人と特定できたとしても、教授という公的立場にあり、内容も真実として違法性を否定した。……[続きを読む]

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