- 2024.04.18 【判決日:2023.06.09】
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社会福祉法人A会事件(千葉地判令5・6・9) 泊まり勤務で福祉施設に夜間常駐し残業代請求 夜勤手当のみ割増算定基礎ジャンル:
- 割増賃金
- 賃金
グループホームの生活支援員が、夜勤の泊まり勤務は労働時間に当たるとして割増賃金を求めた。千葉地裁は、実作業に従事していない時間を含め労働時間としたうえ、泊まり勤務で支給される夜勤手当のみを割増賃金の計算基礎とした。夜勤は日中と比べて労働密度が薄く、就業規則や労働契約で同手当を支給するとしていたことから、労基法37条の趣旨に反しないとした……[続きを読む]
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