ザ ニドム事件(札幌地裁苫小牧支判令2・3・11) 割増賃金含めて日当1万円は無効と未払分請求 日給制の固定残業代認める

2020.10.08 【判決日:2020.03.11】
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 固定残業代込みで日当1万円の条件に合意していないとして、ドライバーが未払いの割増賃金があると争った。裁判所は、採用面接時にその旨説明したうえで契約書でも割増分を分けて記載し、署名押印があることから固定残業代の合意を有効と判断。基本給は最低賃金ラインだった。退職時に割増賃金は支給済みとの書面を提出したが、請求権を放棄したとは認めなかった。

面接時に制度説明 基本給と区分明確

筆者:弁護士 渡部 邦昭(経営法曹会議)

事案の概要

 会社の顧客および従業員の送迎等を行うドライバーとして勤務していた労働者甲が、会社に勤務していた平成28年7月1日~同29年10月31日まで(以下「本件請求期間」という)の時間外労働等(時間外労働、休日労働および深夜労働)に対する割増賃金の未払いがあると主張して、その支払いを求めた事案である。

 会社は、ゴルフ場等スポーツ施設の設置運営、ホテル等宿泊施設の設置運営を業とする株式会社である。

 甲は、平成28年3月1日、会社との間で、概要次の条件で雇用契約を締結した。

 労働時間〈1日8時間〉、始業および終業時刻〈シフト制〉、休日〈4週間を通じ6日〉、給与額〈日当9000円の日給制〉(ただし、平成28年5月以降は日当1万円の日給制に変更された)、給与支払日〈翌月20日支払い〉。

 業務の内容は、従業員(主にゴルフ場のキャディー)の送迎(出社および帰社のため、苫小牧市内の従業員が乗車するバス停とゴルフ場等との間を送迎する業務)と、顧客の送迎(所定のホテルや空港とゴルフ場との間を送迎する業務)である。

 甲は、ゴルフ場のある苫小牧市内に居住しており、自宅付近の駐車場から出庫することが多かった。甲を含むドライバーは、勤務日前日の夕方頃、上司であるマネージャーから翌日の業務内容、業務時間等の予定が記載された車両日程表の交付を受け、業務内容等の予定を把握していた。車両日程表には、ドライバーが、従業員らの乗車を開始すべき時間や送迎先に到着すべき時間等が記載されていた。

 また、甲を含むドライバーは、運転日報に自身が実際に行った業務内容、業務時間等を記載して、上司のマネージャーに提出していた。…

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令和2年10月12日第3276号14面 掲載

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