- 2024.01.25 【判決日:2023.02.22】
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そらふね元代表取締役事件(名古屋高裁金沢支判令5・2・22) 会社解散後に主任が代表取締役へ残業代求める 管理監督者扱いは“重過失”ジャンル:
- 割増賃金
- 労働時間
- 管理監督者性
- 賃金
管理監督者と扱われ残業代が支払われなかったとして、主任ケアマネージャーが解散した会社の元代表取締役に損害賠償等を求めた事案の控訴審。一審は未払いの原因を経営難としたが、二審は残業代を支払わないために制度を利用したとして、任務懈怠との因果関係を認めた。元代取は、顧問社労士に管理監督者の判断基準や業務がふさわしいかを確認せず重大な過失がある……[続きを読む]
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