社会福祉法人A会事件(千葉地判令5・6・9) 泊まり勤務で福祉施設に夜間常駐し残業代請求 夜勤手当のみ割増算定基礎

2024.04.18 【判決日:2023.06.09】
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 グループホームの生活支援員が、夜勤の泊まり勤務は労働時間に当たるとして割増賃金を求めた。千葉地裁は、実作業に従事していない時間を含め労働時間としたうえ、泊まり勤務で支給される夜勤手当のみを割増賃金の計算基礎とした。夜勤は日中と比べて労働密度が薄く、就業規則や労働契約で同手当を支給するとしていたことから、労基法37条の趣旨に反しないとした。

労働密度薄い時間 日勤と別単価合意

筆者:弁護士 中町 誠(経営法曹会議)

事案の概要

 本件は、被告の従業員として勤務していた原告が、被告に対し、労働基準法(以下「労基法」という)37条の割増賃金請求権に基づき、平成31年(令和元年)2月から令和2年11月までの夜勤時間帯の就労に係る未払割増賃金と付加金を求めた事案である。

判決のポイント

 1、原告が夜勤時間帯に生活支援員としてグループホームに宿泊していた時間は、実作業に従事していない時間を含めて、労働契約上の役務の提供が義務付けられていると評価することができるから、労働からの解放が保障されているとはいえず、…

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令和6年4月22日第3446号14面 掲載

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