東京セクハラ(A協同組合)事件(東京地判平10・10・26) 「飲酒・2次会を強要された」と損害賠償を請求 違法性あったとはいえない

1999.06.07 【判決日:1998.10.26】
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飲酒の席では行われがちな範囲の内

筆者:弁護士 牛嶋 勉(経営法曹会議)

事案の概要

 被告A協同組合の従業員であった原告が、上司であった被告B及びCから、宴会の席で飲酒を強要された上、2次会への出席を強要されたなどの行為(セクシュアルハラスメント)によって多大な精神的苦痛を被ったとして、A協同組合、B、Cに対し、不法行為に基づく損害賠償を請求した事案である。

判決のポイント

 右認定によれば、被告B及び同Cが、嫌がる原告に無理矢理飲酒させた上、身体の自由を奪って2次会へ参加させるべくタクシーに乗車させたとまでいうことはできない。右被告らの、本件宴会において原告に対して飲酒を勧めた行為や2次会に参加させようとした行為には、強引で不適切な面があったことは否定できないとしても、飲酒した宴会の席では行われがちであるという程度を超えて不法行為を構成するまでの違法性があったとはいえず、被告B及び同Cに不法行為は成立しない。

応用と見直し

事業主の配慮義務

 セクシュアルハラスメントに関する事業主の…

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平成11年6月7日第2251号13面 掲載

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