新日本科学事件(大阪地判平15・1・22) 競業行為の中止求めたら公序良俗に反すると訴える 避止義務の不利益大と認容

2003.07.28 【判決日:2003.01.22】
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退職後1年間でも何ら代償措置ない

筆者:弁護士 山田 靖典(経営法曹会議)

事案の概要

 Xは、昭和59年3月に薬科大学を卒業し、薬剤師の資格取得後いくつかの製薬会社に勤務したあと、平成12年1月5日、医薬、農薬、食品、化粧品等の開発研究のための薬理試験、一般毒性試験などの実施を業とし、製薬会社等から医薬品等の開発業務を受託する開発業務受託機関として医薬品等の治験を行っているY社に入社したが、翌年9月2日に退職した。そして、Xは翌日、Y社と同業のP社に入社し、新薬の開発に関する治験の実施およびモニタリング業務に従事するようになった。

 ところで、Xは入社に際して、競業避止義務の契約書および誓約書を提出し、退職に際して、業務および競業避止義務に関する合意書に調印し、退職後1年間以内はY社、Yグループと競業関係にある企業に就職せず、これに反した場合は損害賠償義務を負う旨を合意していた。

 そこで、Y社がXのP社における就労は競業避止義務契約に違反するとして、…

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平成15年7月28日第2450号14面 掲載

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