ミリオン珈琲貿易事件(大阪地決平5・12・23) 使用人兼務取締役の法的地位と業務執行取締役の区別は?

1994.06.06 【判決日:1993.12.23】
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地位・役割・職務・給与等で判断

筆者:弁護士 渡部 邦昭(経営法曹会議)

事案の概要

 Aは、Y株式会社に昭和47年8月に入社し、昭和58年5月、一旦、Y株式会社を退職し、その後、昭和59年3月に、Yに再入社以降、総務・営業企画立案の他、営業・販売促進の業務に従事し、平成元年9月からは、右業務に加えて、経理部長に任命され、経理関係の業務に従事していた。そして、Aは、昭和59年3月にYの取締役に就任し、以降、取締役の地位にあったが、平成5年6月30日に開催された株主総会において、取締役として選任されず、同日、取締役の地位を失った。

 Aは、従前、Yの取締役の地位のみならず、Yの従業員としての雇用契約上の地位を併せて有していた旨主張したのに対し、Yは、そもそもAはYの取締役であったもので、Yの従業員としての雇用契約上の地位を有していなかった旨主張した。

決定のポイント

 Yにおいては、…

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平成6年6月6日第2011号10面 掲載

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