『取締役・調査役』の労働判例

2007.04.02 【判決日:2006.08.30】
アンダーソンテクノロジー事件(東京地判平18・8・30) 情報漏洩で役員解任、従業員としての賃金請求 兼務認めて労働者性を認容
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  • 内部告発
  • 労基法の基本原則
  • 取締役・調査役
  • 懲戒・懲戒解雇

 社内情報を報道機関にリークした取締役が解任されたが、従業員兼務を主張し、当該地位に基づく賃金の支払いを求めた。東京地裁は、取締役の労働者性の判断基準は指揮命令の有無や報酬から判断するとし、退職金を支給済みだが、ワンマン経営者の強い指揮監督下にあることから労働者性を認容しつつも、情報漏洩の事情で懲戒解雇されても仕方がないと判示した。 経営……[続きを読む]

1999.06.21 【判決日:1998.10.30】
産業工学研究所事件(大阪地判平10・10・30) 使用人兼務取締役の使用人部分の退職金は? 退職金規定が適用される
ジャンル:
  • 労基法の基本原則
  • 取締役・調査役

取締役就任時に退職金を支給が無難 筆者:弁護士 中山 慈夫(経営法曹会議) 事案の概要  本件は、使用人兼務取締役の使用人部分に関する退職金の争いである。  Xは昭和55年8月会社に雇用され、その後、営業部長の職についたが、会社からの要請で平成3年より取締役を兼務するようになった。Xは、取締役に就任したことにより、年俸が増加するなどの待遇……[続きを読む]

1997.06.16 【判決日:1996.07.08】
ミツキ商会事件(東京地判平8・7・8) 退職した監査役に退職金規定の適用は? 使用人との兼務認めない
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  • 労基法の基本原則
  • 取締役・調査役
  • 賃金
  • 退職金

商法と労基法では矛盾した取り扱い 筆者:弁護士 安西 愈 事案の概要  本件は、原告(退職した監査役)から被告(元の勤務先会社)に対して、退職金規定に基づく退職金請求権又は退職の際の退職金支給の合意に基づく退職金請求権があるとして、退職金の支払いを求めた事案である。  被告は、原告の定年退職時には、相当の退職金を支払い、また、原告が常任監……[続きを読む]

1997.05.05 【判決日:1996.03.29】
住建事件(長野地松本支判平8・3・29) 取締役不再任後の従業員としての地位は 就任後も労働契約が継続
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  • 労基法の基本原則
  • 取締役・調査役

使用者の指揮命令 支配監督下と判断 筆者:弁護士 山田 靖典(経営法曹会議) 事案の概要  Xは、昭和50年にY社に中途入社し、O支店勤務後、同支店長に就任。平成3年7月29日のY社株主総会で、O支店長のまま取締役に選任された。  平成4年4月8日以降、O支店の営業成績が従前よりかなり落ち込んだことから、Y社M専務は、XをO支店長からY社……[続きを読む]

1994.06.06 【判決日:1993.12.23】
ミリオン珈琲貿易事件(大阪地決平5・12・23) 使用人兼務取締役の法的地位と業務執行取締役の区別は?
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  • 労基法の基本原則
  • 取締役・調査役

地位・役割・職務・給与等で判断 筆者:弁護士 渡部 邦昭(経営法曹会議) 事案の概要  Aは、Y株式会社に昭和47年8月に入社し、昭和58年5月、一旦、Y株式会社を退職し、その後、昭和59年3月に、Yに再入社以降、総務・営業企画立案の他、営業・販売促進の業務に従事し、平成元年9月からは、右業務に加えて、経理部長に任命され、経理関係の業務に……[続きを読む]

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