アンダーソンテクノロジー事件(東京地判平18・8・30) 情報漏洩で役員解任、従業員としての賃金請求 兼務認めて労働者性を認容

2007.04.02 【判決日:2006.08.30】
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 社内情報を報道機関にリークした取締役が解任されたが、従業員兼務を主張し、当該地位に基づく賃金の支払いを求めた。東京地裁は、取締役の労働者性の判断基準は指揮命令の有無や報酬から判断するとし、退職金を支給済みだが、ワンマン経営者の強い指揮監督下にあることから労働者性を認容しつつも、情報漏洩の事情で懲戒解雇されても仕方がないと判示した。

経営者の指揮下に 懲戒解雇やむなし

筆者:弁護士 中町 誠(経営法曹会議)

事案の概要

 原告Xは、いわゆるワンマン経営の会社である被告Y社に入社し、平成16年3月30日には、Y社の取締役(任期2年)に選任され、同年6月から本社営業部副部長および東京支店営業部長をしていた。

 平成16年9月10日、Xは、代表者から静岡支店への転勤を打診されたが、家庭の事情もあり、打診を拒否した。その後、Xは、上記転勤が場当たり的なものであるなどと批判するとともに、Y社の取締役会の法的不備等について疑問点・問題点を弁護士を通じて申し入れるなどした。Y社は平成16年12月14日付でXに対し、本社営業部副部長および東京支店営業部長の任を解き自宅待機を命じた。

 同年12月末には、Xは、フリールポライターにY社の情報を提供するなどし、後日、週刊誌にY社に関するスキャンダル記事が掲載された。…

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平成19年4月2日第2627号14面 掲載

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