ニッコクトラスト事件(東京地判平18・11・17) 寮に住み込み20時間も働く? 割増賃金支払うか 本務活動だが“任意”の労働

2007.02.26 【判決日:2006.11.17】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 独身寮での、調理・管理業務を行っていた住込み管理人夫婦は、実働8時間の契約だが、実際は1日20時間働いていたとして割増賃金の支払いを求めた事案。東京地裁は、原告の本務活動は、あくまで所定労働時間内で処理できる業務管理を行うべきという、会社の指示をはるかに超えるものであり、自らの判断で勤務していたに過ぎないとして、請求を棄却した。

時間外に該当せず 8時間で処理可能

筆者:弁護士 加茂 善仁(経営法曹会議)

事案の概要

 本件は、企業の独身寮に派遣され、住込みで調理および管理人業務を行っていた夫婦が、退職後に夫(原告M)の金曜日(休日)以外の労働時間は1日当たり20.5時間であり、金曜日も寮の事務・管理、翌日の調理の仕入や準備を行っており、労働時間は1日18時間であったとして、時間外労働、深夜労働および休日労働の割増賃金の支払いを求めた事案である。

 これに対し、会社は、原告Mの勤務時間は、6時から22時までの16時間であり、そのうち8時間は休憩時間であり、毎週金曜日は休日である。さらに、独身寮における仕事は、その内容、量のいずれにおいても実働8時間内で十分処理できる。仮に、原告Mが主張する労働がなされていたとしても、任意に行ったものに過ぎない。会社が指示していたことは、6時から22時までの間に実働8時間の範囲内で仕事をするようにということであり、その間をどのように配分するかについては、原告Mに任せていたと主張した。…

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

ジャンル:
平成19年2月26日第2622号14面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。