東京中央郵便局事件(東京高判平7・6・28) 就業規則・労働協約と“慣行休息”の効力 労働慣行の成立を否定 ★

1996.04.22 【判決日:1995.06.28】
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反復継続だけでは規範意識成立せず

筆者:弁護士 安西 愈

事案の概要

 東京中央郵便局長が昭和59年5月に、昭和20年代から続いていた、郵政大臣の定める勤務時間規程、就業規則および労働協約所定の休息時間を上回る休息時間(慣行休息)を廃止した。本件は、東京中郵職員らが右廃止を違法として慣行休息の権利の確認と慰謝料の支払いを求めた事案である。

 認定事実によると、昭和45年4月に郵政省と全逓との間で、郵政省は慣行休息は今後是正を必要とするがその方法は現場段階で事前に話合いをしていくことの確認がなされ、同年5月にも郵政省と全逓との間で慣行是正の問題は現状凍結して別途協議していくことの確認が、さらに同年6月東京中郵と全逓中郵支部との間で団体交渉がなされ慣行休息の確認とその位置について合意がなされた。

 本件の争点は、右慣行休息についてそれを容認した労働協約、労働契約の存在が認められるか、また慣行休息についての事実たる慣習(民法92条)の存在が認められるかにあった。

 一審原判決(平3・8・7東京地裁)はこれらをいずれも否定して請求を棄却した。本件は、その控訴審である。

判決のポイント

 労働者の労働条件に関しても、…

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平成8年4月22日第2102号10面 掲載
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