宇都宮戸祭自動車教習所事件(栃木地労委平7・8・17) 赤腕章装着者への就労拒否は正当か? 不当労働行為に当たらない ★

1996.03.04 【判決日:1995.08.17】
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慣行がなく、業務上の支障も認める

筆者:弁護士 牛嶋 勉(経営法曹会議)

事案の概要

 会社は、平成6年5月13日午後から、赤腕章を装着した分会員の教習業務への従事を拒否し、装着をやめた同月17日から教習業務への従事を認めた(この間の賃金は、乗車手当を除き支払われていた)。

 組合は、分会員が正当な活動として行った赤腕章の装着に対し、組合がスト後も問題解決まで争議中であると認識しているにもかかわらず、会社が分会員に対し赤腕章装着をやめるようにとの警告文提出後20分足らずの時間で、同月13日午後1時30分から教習車への乗車拒否をしたことは不当労働行為であるなどと主張して、不当労働行為救済申立てを行った。

命令のポイント

 赤腕章装着の正当性の判断に当たっては、労使間の慣行、使用者の承諾等の特別の事情の有無や、赤腕章装着が行われた時の状況、具体的な業務の支障の程度等を勘案して総合的に判断されるべきである。

 赤腕章の装着が慣行であるかどうかについてであるが、確かに、分会員は、平成5年には5月から8月まで3カ月余にわたり赤腕章の装着をしていたことが認められるが、分会員による赤腕章装着は、同年一月の分会結成後一度しか行われておらず、その際会社は同年5月18日及び26日の2回、赤腕章装着をやめるようにとの申入書と警告書を発していることからも、会社が赤腕章装着に対して処分しなかったことをもって、教習業務従事の際の赤腕章装着を争議中の慣行として認めることはできず、また、会社が黙認していたとも認められない。…

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平成8年3月4日第2095号10面 掲載

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