東日本旅客鉄道事件(東京地判平13・10・26) 駅係員が警察からの「遺失還付金」を着服 規律違反で懲戒解雇やむなし

2002.05.20 【判決日:2001.10.26】
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使用者は事実調査と資料収集怠るな

筆者:弁護士 渡部 邦昭(経営法曹会議)

事案の概要

 労働者甲は、昭和43年10月1日に、会社(東日本旅客鉄道㈱)の当時国鉄東京北鉄道管理局上野駅務係として入社し、その後、平成5年12月取手駅輸送係となった。

 会社は、甲に対し、平成11年10月26日、同年4月12日及び同年7月23日、取手警察署から預かった遺失還付金を着服したことについて、懲戒処分を決定するまでの間、同年10月27日から就業を制限する旨意思表示した。そして、会社は同年12月8日、甲に左記理由で懲戒解雇の処分(以下、「本件解雇」という)をした。

 即ち、取手駅輸送係として勤務した際、平成11年4月12日に取手警察署から受領した遺失還付金6万4435円を会社に納付せず着服したのみならず、さらに同年7月23日同署から受領した同還付金6万4563円を約1カ月にわたり、所定の手続を行わずに放置したことは、社員として極めて不都合な行為であるため。…

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平成14年5月20日第2393号14面 掲載

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