全国社会保険協会連合会事件(大阪高決平13・10・18) パート看護婦を期間満了で雇止めに 雇用継続への「期待」否定

2002.03.25 【判決日:2001.10.18】
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「解雇法理」を類推適用する余地なし

筆者:弁護士 渡部 邦昭(経営法曹会議)

事案の概要

 ㈳全国社会保険協会連合会は病院等を経営する社団法人であり、社会保険京都病院(以下「病院」という)を経営している。

 労働者甲は、看護婦の資格を有し、病院のパートタイム看護婦として、雇用期間を平成10年4月1日から平成11年3月31日までとする約定で採用され、平成12年8月末まで働いていた者である。

 甲は、遅くとも平成12年2月29日には事務局次長Aから雇用期間が同年3月末日終了するが、雇用を継続しない旨が告げられ、4月3日に赴いたが、就労させてもらえなかった(本件雇止め)。

 労働者甲は、甲と協会との間の労働契約は期間の定めのある契約であるが、雇止めには解雇に関する法理が類推適用されるとして、法的手続き(仮処分、本訴)をとった。

 本決定は、仮処分決定に対する抗告審である。

決定のポイント

 本件雇止めは、労働契約に定めてある雇用期間の満了のみをもっておこなわれたが、解雇に関する法理が類推適用されるか否かが問題となった。…

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平成14年3月25日第2386号14面 掲載

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