マイスタッフ(一橋出版)事件(東京高判平18・6・29) 派遣労働者が派遣先との労働契約の成立を主張 “黙示の合意”を否定し棄却 ★

2007.01.22 【判決日:2006.06.29】
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 期間満了で契約が打ち切られた派遣労働者が親会社と子会社の関係にある派遣先・元について、業務の一体性に加え実質、派遣先が労働者の採用・賃金額を決定しているとして、派遣先との「黙示の労働契約」の成立を前提にした労働契約上の地位確認と賃金支払いを求めた事案の控訴審。東京高裁は一審判決を支持し、派遣元の独立性を認め、労働契約の終了を有効とした。

使用者の実質ない 派遣元に「独立性」

筆者:弁護士 牛嶋 勉(経営法曹会議)

事案の概要

 本件は、人材派遣業者である被控訴人マイスタッフから被控訴人一橋出版に派遣された控訴人が、被控訴人らが一体である等として、被控訴人一橋出版との間における黙示の労働契約の成立を主張した。労働契約上の使用者は派遣先である被控訴人一橋出版であり、かつ、被控訴人マイスタッフと控訴人との間の派遣労働契約の期間満了による労働契約関係終了の効力を争い、被控訴人マイスタッフとの間の派遣労働契約の存在および被控訴人一橋出版との間の労働契約の成立を前提とする労働契約上の地位の確認を求め、同契約に基づき、未払賃金等の支払いを求めた事案である。

 一審判決(東京地判平17・7・25)は、原告の請求をすべて棄却し、原告が控訴した。

 なお、控訴人は控訴審において、…

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平成19年1月22日第2617号14面 掲載

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