テンプル教育サポート・サービス事件(東京地判平13・10・1) 新会社設立後に英語教師を雇止めに 解雇法理の適用否定

2002.06.11 【判決日:2001.10.01】
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前会社とは別個の雇用契約を認める

筆者:弁護士 加茂 善仁(経営法曹会議)

事案の概要

 T大学は、米国T大学の日本分校として開設されていたが、T大学の経営は、開設当初は、訴外TN会社が、平成4年以降は、訴外TI会社がそれぞれ行い、平成8年5月1日以降は、被告Y会社が行っている。原告Xは、平成2年3月16日以降、訴外TN会社と期間を1年間として、1カ月前に使用者から通知がない限り、自動的に更新されるとの特約付で雇用契約を締結し、T大学において集中英語コースの専任教員として、自動更新により平成4年4月24日まで勤務した。しかし、TN会社が経営難となったため、平成4年5月1日以降は、TI会社がT大学の経営を行うこととなり、原告Xは以降、TI会社と期間を1年間とし、3カ月前に使用者から通知がない限り自動的に更新されるとの特約付で雇用契約を締結し、平成8年4月24日まで契約を更新した。原告XとTI会社は期間満了の都度、契約書を作成して新たな契約を締結する方法がとられた。…

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平成14年6月17日第2397号14面 掲載

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