高田製鋼所事件(平5・8・10大阪地判) 短期雇用契約の雇い止めに解雇の法理が適用されるか ★

1993.11.29 【判決日:1993.08.10】
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期間満了で契約は終了する

筆者:弁護士 宮本 光雄(経営法曹会議)

事案の概要

 債権者は、雇用期間1年の臨時工(ガス溶接工)として雇用され、契約が3回更新されたところで期間満了により雇い止めがなされた。

 そこで債権者は雇い止めに当たっては解雇の法理が適用されるべきところ、本件雇い止めには正当な理由がないので雇用契約は存続しているとしてその地位の保全を求めた。 

判決のポイント

 期限付の雇用契約がいくら反復継続しても、それが無期契約に転化すると解することはできない。

 しかし、当事者のいずれか一方から格別の意思表示がないかぎり当然更新されるべき雇用契約を締結する意思にもとづくものであったと認められる場合には、短期雇用契約の雇い止めには解雇の法理が類推適用される。…

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平成5年11月29日第1986号10面 掲載

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