博報堂事件(福岡地判令2・3・17) 更新5年ルール設け雇止め、約30年勤務したが 雇用の期待大きく減殺せず

2020.10.01 【判決日:2020.03.17】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 約30年間勤務したが、「最長5年ルール」の導入により雇止めされたため地位確認を求めた。5年としつつ例外も設けていた。福岡地裁は、同ルールにより契約更新の高い期待は大きく減殺されないと判断。契約書に署名押印はあるが終了に合意したとはいえない。人件費削減を理由に雇止めは認められず、業務上の問題点を指摘するが適切な指導を行ったともいえないなど雇止め無効とした。

署名押印あっても人件費理由はダメ

筆者:弁護士 牛嶋 勉(経営法曹会議)

事案の概要

 原告は、被告との間で、昭和63年4月から1年毎の有期雇用契約を締結し、29回にわたって契約を更新した。平成25年4月1日以降の雇用契約書には平成30年3月31日以降は契約を更新しない旨の不更新条項が記載されていた。原告は、平成29年12月、契約の更新を申し入れたが、被告は拒絶し、平成30年3月31日をもって契約期間が満了した。

 原告は、原被告間の有期雇用契約は、労働契約法19条1号または2号に該当し、雇止めは無効であり、有期雇用契約が更新によって継続している旨主張して、労働契約上の地位確認等を求めた。

判決のポイント

 約30年にわたり本件雇用契約を更新してきた原告にとって、…有期雇用契約を終了させることは、その生活面のみならず、社会的な立場等にも大きな変化をもたらすものであり、その負担も少なくないものと考えられるから、…本件雇用契約を終了させる合意を認定するには慎重を期す必要があり、…

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

令和2年10月5日第3275号14面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。