労働判例

 経営法曹会議に所属する気鋭の弁護士が、職場に役立つ最新労働判例を分かりやすく解説。事件の事実関係、判決のポイント、会社側が留意すべき事項を指摘し、労使トラブルへの対応や人事労務管理への応用を紹介します。

 1992年からの記事を掲載しており、ジャンルやキーワードによる検索も可能です。タイトル末尾に「★」マークがあるものは、判決文のリンクを掲載しています。

2024.01.25 【判決日:2023.02.22】
そらふね元代表取締役事件(名古屋高裁金沢支判令5・2・22) 会社解散後に主任が代表取締役へ残業代求める 管理監督者扱いは“重過失”
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  • 割増賃金
  • 労働時間
  • 管理監督者性
  • 賃金

 管理監督者と扱われ残業代が支払われなかったとして、主任ケアマネージャーが解散した会社の元代表取締役に損害賠償等を求めた事案の控訴審。一審は未払いの原因を経営難としたが、二審は残業代を支払わないために制度を利用したとして、任務懈怠との因果関係を認めた。元代取は、顧問社労士に管理監督者の判断基準や業務がふさわしいかを確認せず重大な過失がある……[続きを読む]

2024.01.18 【判決日:2023.06.14】
X事件(東京地判令5・6・14) 労働組合にパワハラ糾弾され理事長が賠償請求 ビラ配布で名誉毀損と認定
ジャンル:
  • 配転・出向

 労働組合が配布したビラに書かれたパワハラ行為は虚偽等として、理事長らが慰謝料等を求めた。ビラには退職目的で異動を命じたことや理事長の似顔絵が書かれていた。東京地裁は、表現は社会的評価を低下させるもので名誉毀損に当たり、組合活動として社会通念上許容される範囲の行為とも認められないと判断。異動を強行した事実はなく、真実と信じる理由もないとし……[続きを読む]

2024.01.11 【判決日:2021.10.27】
ツキネコ事件(東京地判令3・10・27) 私傷病休職明けに配転拒否、欠勤を続けて解雇 原職以外への復職命令有効
ジャンル:
  • 休職
  • 休職の終了・満了
  • 退職
  • 退職勧奨

 精神疾患による休職から復職する際、配転を拒み解雇された開発部長が、地位確認等を求めた。東京地裁は、元の職場は避けた方が良いとした主治医の意見や、厚労省の手引きは原職復帰に限定していないことから、製造班への配転命令に違法性はなく、無断欠勤による解雇を有効とした。休職中のリハビリ作業は債務の本旨に従った労務提供といえず、無給に合意していたと……[続きを読む]

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