- 2020.12.10 【判決日:2020.02.19】
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山口県立病院機構事件(山口地判令2・2・19) 就業規則に「契約5年まで」さかのぼって通算は 更新上限1年で雇止め不可ジャンル:
- 更新拒否(雇止め)
- 解雇
契約更新する期間は「就業規則の範囲内」で「原則5年以内」と契約書に記載して、翌年に雇止めした事案。平成25年にさかのぼって通算5年までとした就業規則の内容は契約更新後に説明された。山口地裁は、以前から生じていた更新の合理的期待が消滅したと解することはできず雇止め無効とした。面接試験に受かれば更新するとしていたが、評価は合理性を欠くとして……[続きを読む]
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