日本郵便(東京・大阪・佐賀)事件(最一小判令2・10・15) 契約社員に諸手当や休暇なし、最高裁の判断は 継続勤務見込まれ扶養手当 ★

2020.12.03 【判決日:2020.10.15】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 契約社員が、正社員との待遇の格差は不合理であり旧労働契約法20条に反するとして損害賠償を求めた3件の上告審。最高裁は、諸手当の性質や支給目的を踏まえ不合理性を判断した。扶養手当を支給する目的には長期勤続への期待があり、継続勤務が見込まれる契約社員も条件は合致するとした。病気休暇は、日数の相違を設けることはともかく、無給とすることは不合理としている。

病気休暇は有給で 日数の相違認める

筆者:弁護士 中町 誠(経営法曹会議)

事案の概要

 本件は、日本郵便の契約社員14人が、正社員との待遇差を旧労働契約法20条に定める不合理な労働条件に当たるとして東京、大阪、佐賀各地裁に提訴した事件の上告審の判断である(各高裁判決で判断が一部異なっていた)。

判決のポイント

1、佐賀事件(夏期冬期休暇)

 正社員に対して夏期冬期休暇が与えられているのは、…

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

令和2年12月14日第3284号14面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。