日本郵便(佐賀)事件(福岡高判平30・5・24) 正社員のみお盆や年末年始の有給認めた一審は 有期に特別休暇なし不合理

2018.11.15 【判決日:2018.05.24】
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 正社員と契約社員で手当や休暇の有無に相違はあるが、すべて不合理でないとした事案の控訴審。福岡高裁は、特別休暇の相違のみ不法行為の成立を認め、賃金相当の賠償を命じた。お盆や年末年始休暇の趣旨に照らし、職務内容などの違いから相違の理由を説明できないとした。契約社員の勤務日数などに応じ、正社員の一定割合の日数を与える方法も考えられたとしている。

賃金相当額賠償を 比例付与も可能で

筆者:弁護士 緒方 彰人(経営法曹会議)

事案の概要

 一審被告は、郵便業務・銀行窓口業務等を営む株式会社である。一審原告は、時給制の有期契約社員として、正社員とほぼ同程度の勤務日数・勤務時間で郵便の集配業務等に従事していた。正社員(無期契約社員)のうち、一審原告と同一の内容の職務に従事し、同一の職務内容・配置の範囲の変更の可能性がある者に限って適用される労働条件は存在しなかったが、郵便物等の運送等に従事する職務は、一般職群の一般職に分類されていた。

 一審被告においては、正社員の就業規則と、有期契約社員の就業規則が別に規定されており、正社員(一般職を含む)には、夏期(6月から9月までの期間において在籍日に応じて1日ないし3日間)と、冬期(10月から翌年3月までの期間に3日間)に有給の特別休暇が認められていたが、有期契約社員には同様の特別休暇は認められていなかった。その他にも、基本賃金・通勤費、祝日給、夏期、年末手当などの取扱いにおいて、相違があった。…

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平成30年11月19日第3185号14面 掲載

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