- 2021.03.25 【判決日:2020.07.20】
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淀川交通事件(大阪地決令2・7・20) 性同一障害の運転者、就労拒否され賃金請求 化粧理由に乗務禁止は不当ジャンル:
- 賃金
- 賃金請求権
性同一性障害のタクシードライバーが、化粧を理由に乗務を禁じられたとして、賃金の仮払いを求めた。大阪地裁は、女性と同等に化粧することを認める必要性があると判断。化粧の濃さなどを問題視せず就労を拒否したことに必要性も合理性もなく、民法に基づき賃金100%の支払いを命じた。会社が主張した乗客の苦情の有無は明らかでなく、会社が不利益を被るとは限……[続きを読む]
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