労働判例

 経営法曹会議に所属する気鋭の弁護士が、職場に役立つ最新労働判例を分かりやすく解説。事件の事実関係、判決のポイント、会社側が留意すべき事項を指摘し、労使トラブルへの対応や人事労務管理への応用を紹介します。

 1992年からの記事を掲載しており、ジャンルやキーワードによる検索も可能です。タイトル末尾に「★」マークがあるものは、判決文のリンクを掲載しています。

2020.05.28 【判決日:2020.03.30】
国際自動車事件(最一小判令2・3・30) 残業すると歩合給減る仕組み有効とした判断は 「通常の賃金」を判別できず ★
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  • 割増賃金
  • 賃金

 残業すると歩合給が減る賃金規則は無効だとして、タクシー運転者が割増賃金を求めた訴訟で、最高裁は、時間に応じて割増賃金を支払うとする労基法の本質を逸脱すると判示した。賃金体系における歩合給の位置付けに留意が必要としたうえで、残業が増えて歩合給がゼロ円になる場合に支払われる賃金はすべて時間外労働の対価となるが、通常の労働時間の賃金である歩合……[続きを読む]

2020.05.21 【判決日:2019.03.28】
ユナイテッド・エアーラインズ事件(東京地判平31・3・28) 客室乗務員の所属部署閉鎖、職種転換拒みクビ 解雇回避措置講じたと評価
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  • 整理解雇
  • 解雇

 客室乗務員が、所属する成田ベース(部署)の廃止に伴い整理解雇されたため、地位確認を求めた。会社は、グアム路線を順次縮小し業務量が減少と主張した。東京地裁は、海外の部署への配属が事実上困難な中、年収が維持される地上職への職種転換の提案や割増退職金を支払う早期退職の募集を評価。解雇回避措置など整理解雇の4要素を満たすと判断し請求を斥けた。……[続きを読む]

2020.05.14 【判決日:2019.06.12】
学校法人追手門学院事件(大阪地判令元・6・12) 退職勧奨を拒否後の降格不当と差額賃金求める 低評価に人事権濫用認めず
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  • 昇給昇格・降格

 退職勧奨に応じなかったため、不当に降格されたとして事務職員が、減額された月6万円の支払いを求めた。賃金は職能給のみで構成され、規程では2年続けて下から2番目の評価の場合、降格を審議すると定めていた。大阪地裁は、業務は職務等級に見合う十分な基準に達しておらず、上司等から何ら注意を受けなかったとも認め難いことなどから、評価に人事権の濫用は認……[続きを読む]

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