- 2021.08.26 【判決日:2020.01.30】
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新日本建設運輸事件(東京高判令2・1・30) 再就職してバックペイ請求を一部斥けた一審は 黙示の退職合意は成立せずジャンル:
- 解雇
- 解雇権の濫用
- 賃金
- 賃金請求権
賃上げ交渉をめぐり業務に支障を生じさせたとして解雇された元従業員が、解雇無効と賃金支払いを求めた。一審は、再就職から半年ないし1年経過時点で、就労の意思を喪失し黙示の退職合意が成立するとしたのに対し、東京高裁は、再就職後も同水準の賃金を得ていた事実をもって退職合意は成立しないと判断。他社収入を一部控除したうえで判決確定日まで賃金の支払い……[続きを読む]
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