- 2020.07.23 【判決日:2019.11.28】
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近畿大学事件(大阪地判令元・11・28) 任期規程上回る8年超雇用した助教を雇止め 更新の合理的期待は“消滅”ジャンル:
- 更新拒否(雇止め)
- 解雇
更新上限を4回までとする規程を上回り、約8年間雇用された助教が雇止めの効力を争った。最後の1年間はいわゆる「不更新条項」が付され、特例的に更新を希望する旨の要望書を提出していた。大阪地裁は、契約の反復更新により生じていた更新の合理的な期待は消滅したと判断。要望書の内容に異議を述べず提出するなど、更新されないことを十分理解していたとしてい……[続きを読む]
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