- 2023.09.28 【判決日:2023.03.27】
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広島県・県労委事件(広島地判令5・3・27) 組合員の解雇を不当労働行為とした労委命令は 反組合が決定的動機でないジャンル:
- 労働組合
労働組合の執行委員長らの解雇を不当労働行為とされた会社が、県労委の救済命令取消しを求めた行政訴訟。広島地裁は、通勤手当の不正受給や配転拒否を理由とした解雇には合理性、相当性が認められ、懲戒処分等は組合嫌悪が決定的な動機ではないと判断。不正受給に関し反省の態度を示さず、配転拒否にも合理的理由がないことや、弁明の機会を与えたことも考慮した。……[続きを読む]
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