- 2025.07.03 【判決日:2025.04.17】
-
懲戒免職処分取消等請求事件(最一小判令7・4・17) 市バス運賃を着服、懲戒免職で退職手当ゼロ? 不支給でも裁量権逸脱否定 ★ジャンル:
- 賃金
- 退職金
市営バスの運賃1000円を着服し、運転席で電子たばこを複数回使用したとして懲戒免職となった運転手が、退職手当不支給処分の取消しを求めた事案の上告審。最高裁は、被害弁償が行われたことや懲戒処分がないことを斟酌しても、不支給処分が裁量権の範囲を逸脱した違法なものとはいえないと判断。事業の信頼を大きく損なったほか、着服を否認した態度は不誠実と……[続きを読む]
はご利用いただけません。