- 2025.07.24 【判決日:2024.10.22】
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マニュライフ生命保険事件(東京地判令6・10・22) 保険営業員が業法違反、懲戒解雇で退職金なし 勤続の功あり3割は支給をジャンル:
- 賃金
- 退職金
- 懲戒・懲戒解雇
- 職務上の不正行為
保険業法違反の名義借契約を理由に、懲戒解雇された営業職員が退職金の支払いを求めた。東京地裁は、懲戒解雇を有効と認めたが、退職金を不支給とするには勤続の功を抹消、減殺する著しい背信行為を要するとした。名義借の悪質性や会社の社会的信用を棄損したことを踏まえても、名義借は1件のみで過去に懲戒歴もなかったことから、退職金の3割の請求権を認めた。……[続きを読む]
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