エイボン・プロダクツ事件(東京地判平29・3・28) 工場分社化して転籍命じる、本人同意あり問題は? 承継法の個別協議なく無効 ★

2017.06.14 【判決日:2017.03.28】
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 工場分社化に伴う転籍後、会社解散で解雇された事案。労働契約の承継手続きに不備があったとして、元従業員が地位確認等を求めた。会社は同意書面があると主張したが、東京地裁は承継法の個別協議を実施したとはいえないと判断。本人希望を聴取のうえ協議すべきで、プロセスが重要としている。リストラ対象と告げ、労組脱退を条件に承継を迫った言動を問題視した。

労組脱退が条件で 希望を聴取すべき

筆者:弁護士 中町 誠(経営法曹会議)

事案の概要

 本件は、被告が会社法上の会社分割(新設分割)の方法によって工場を分社化した際に、設立された会社(新設会社)において被告から労働契約を承継するとされた原告が、被告に対し、労働契約の承継は、原告との関係で手続きに瑕疵があるので、原告はその効力を争うことができる旨を主張して、労働契約上の権利を有する地位にあることの確認と、賃金および賞与の支払等を求めた事案である。

判決のポイント

 1、株式会社の新設分割において、承継法3条によれば分割をする会社との労働契約が分割によって設立される会社に承継されるものとされている労働者と、当該分割をする会社との間で、商法等改正法附則5条1項に基づく労働契約の承継に関する協議(以下「5条協議」という)が全く行われなかった場合、又は、上記協議が行われたものの、その際の当該会社からの説明や協議の内容が著しく不十分であるため法が上記協議を求めた趣旨に反することが明らかな場合には、当該労働者は当該承継の効力を争うことができ、…

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平成29年6月12日第3116号14面 掲載

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