サンケイ開発事件(大阪地判平12・12・18) 事実に反する情宣活動をした労組に損害賠償を請求 正当な範囲で違法性なし

2001.08.20 【判決日:2000.12.18】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

形式的には名誉・信用毀損に該当も

筆者:弁護士 渡部 邦昭(経営法曹会議)

事案の概要

 ゴルフ場を経営する会社(サンケイ開発株式会社)が、労働組合(全日本運輸一般労働組合)の宣伝活動及び看板・旗の設置行為により、会社の名誉・信用を侵害されたとして、労働組合支部(A組合)とその組合員で宣伝活動等に参加したBに対し、不法行為(民法709条)に基づき損害賠償(慰謝料)を求めて訴えを提起したものである。

判決のポイント

 本判決の争点は、①A組合の組合員らが行った宣伝活動が会社の名誉、信用を毀損する行為といえるか、②仮に肯定できるとして、正当な組合活動の範囲内にあるとして、違法性が阻却されるといえるか、の2点にある。

 争点①については、「A組合の組合員らの行った宣伝活動時に会社関係者が暴力を振るおうとしたこと、キャディの更衣室にカーテンを取り付けなかったこと、…

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

ジャンル:
平成13年8月20日第2357号12面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。