公共社会福祉事業協会事件(大阪地判平12・8・25) 経営譲渡に伴う労働条件の一方的変更は可能か “不利益”には合理性必要

2001.10.01 【判決日:2000.08.25】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

承継時の労働条件 同意あれば変更可

筆者:弁護士 石井 妙子(経営法曹会議)

事案の概要

 東大阪市では、市のⅠ保育所の経営をA協会に委託し、XらはA協会に雇用され保母等として勤務していた。ところが、市は行財政改革の一環として社会福祉法人であるY協会を設立し、A協会からY協会にⅠ保育所の経営を譲渡することとした。

 この事業譲渡を機に労働組合が結成され、「現行労働条件および労働慣行を当分の間遵守する」旨の協定も締結された。

 Y協会は設立に際して新就業規則・給与規則を作成したが、Xらにはこれを適用せず従前の賃金を支払っていた。しかし、翌年、基本給については組合およびXらが同意したことから、新給与規定を適用して減額し、さらに通勤・扶養・住宅の諸手当については同意が得られないまま、新給与規定を適用して減額した。

 Xらは従前の諸手当との差額の支払いを求めて提訴した。

判決のポイント

 争点は次の3点である。ここでは1、2をとりあげる。…

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

ジャンル:
平成13年10月1日第2363号12面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。