大和銀行事件(大阪地判平12・5・12) 会社の承諾が要件の早期転職支援制度は有効か? 人材流出回避から妥当

2000.12.25 【判決日:2000.05.12】
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退職するか、雇用継続かは選択可能

筆者:弁護士 牛嶋 勉(経営法曹会議)

事案の概要

 会社は、平成10年9月25日、勤続15年以上かつ満40歳以上の総合職職員を対象として、早期転職支援制度募集を行った。原告は、9月30日に退職の意向を告げ11月2日、本制度に応募したが、11月9日会社から本制度利用不承諾通知がなされた。原告は、12月1日付で退職届を提出し12月30日退職した。そして、原告は、本制度に基づく支援金等1187万円余りを請求して本件訴訟を提起した。

判決のポイント

 本制度の利用の申し出については、規定上被告の承諾が決定される以前であれば、申し出の撤回ができるとされていること、被告の業務の円滑な遂行・発展という観点から、被告にとって有為な人材は確保しておきたい等の理由から、制度の利用を申し出てきた者を選抜する必要があり、このため承諾という要件が加えられたという本制度、制定の経緯に鑑みれば本制度の通達は申し込みの誘因にすぎず、原告の申し出をもって承諾とする原告の主張は認められない。

 本制度の利用について被告の承諾を要件とした趣旨が、退職により被告の業務の円滑な遂行に支障が出るような人材の流出という事態を回避しようというものであって、それ自体不合理な目的とはいえない。…

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平成12年12月25日第2326号13面 掲載

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