幸福銀行事件(大阪地判平12・12・20) 破綻処理受けた銀行が退職年金の支給を打ち切る 負担免れるものではない ★

2001.07.02 【判決日:2000.12.20】
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経営判断の誤りで事情変更該当せず

筆者:弁護士 中町 誠(経営法曹会議)

事案の概要

 本件は、被告銀行を退職した元従業員(原告ら)が受給していた退職年金(受給要件は勤続20年以上の退職者であること、満60歳に達すること、申し出をすること)について、金融再生法による破綻処理を受けた被告銀行が、退職年金支給契約の解約と称して退職年金の支給を打ち切った措置が適法か否かが争われた事案である。

判決のポイント

 1、本件退職年金は、就業規則の一部である退職金規定によって、一義的に前述の通り支給要件が定められており、無拠出で創設された功労報償的な性格が強いとはいうものの、労働基準法11条にいう賃金であり、被告銀行の恣意的な減額や支給打ち切りを許容するものではない。

 2、退職年金の支給打ち切りについて、退職金規定とは別に…

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平成13年7月2日第2351号12面 掲載

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