大真実業事件(大阪地判平18・1・26) 厚年や雇保の資格取得手続怠ったと賠償請求へ 配慮義務欠けるが実損ない

2006.08.07 【判決日:2006.01.26】
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 厚生年金や雇用保険の被保険者資格取得届を事業主が未届だったため、退職女性パートが損害賠償を求めたケースで、大阪地裁は違法性を認定した上で、厚生年金は受給資格や受給額が明らかでないこと、雇用保険は退職から1年以上経過後の申請で受給資格がないことなどを理由に、いずれも損害が生じたとは認められないとして請求を斥けた。

金銭的被害を検討 未届は違法と断定

筆者:弁護士 岩本 充史

事案の概要

 X(昭和24年生まれ)は、平成5年9月13日からY社の経営するA京橋店でパートタイム従業員として勤務し、平成14年2月20日に同店の営業終了で一旦退職した後、同年4月21日から同社経営のA西九条店でパートタイム従業員として勤務、同年12月29日に解雇された。

 そこで、XはY社に対し、①Xについて厚生年金保険の被保険者資格(本件資格1)を届け出なかったことが債務不履行または不法行為に該当すること、②Xについて雇用保険の被保険者資格(本件資格2)の取得を届け出なかったことが債務不履行または不法行為に該当すること等を理由として、①、②等の損害賠償金および遅延損害金等の支払いを求めた。

判決のポイント

1 Y社が本件資格1の取得を届け出なかったことにより損害賠償義務を負担するのか

 Y社は、Xが本件資格1を取得したにもかかわらず、その取得を届け出なかったものであり、厚生年金保険法27条に違反するものといわざるを得ない。…

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平成18年8月7日第2595号14面 掲載

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