京ガス事件(京都地決平11・3・1) 賃金差別の裁判で賃金台帳提出命令の申立てが 企業に提出義務を認める

1999.09.06 【判決日:1999.03.01】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

法改正で制限列挙から“一般義務”に

筆者:弁護士 中町 誠(経営法曹会議)

事案の概要

 1、申立人Xは相手方Yに勤務する従業員であるが、賃金上の差別があったとして提訴し、その裁判において相手方Yに対し、民訴法220条4号に基づき、相手方Y左記従業員の、各従業員の入社時以降平成10年3月までの賃金台帳の提出を求め文書提出命令の申立をなした。

 2、相手方Yは、賃金台帳は民訴法220条4号ロないしハに該当し、また、取り調べの必要がないと主張して、その提出義務を争っている。

決定のポイント

1、民訴法220条4号ハ該当性について

 相手方は、賃金台帳は、従業員個人の賃金に関する情報の管理だけを目的として作成される文書であるから、専ら文書の所持者の利用に供するための文書、すなわち、自己使用文書に該当する旨主張する。しかしながら、賃金台帳は、労働基準法によって作成を義務づけられているのであって、必要な場合には監督官庁等に提出させることを目的としているものであり、このような文書は、民事訴訟において提出されることも予定していると解するのが相当であるから、自己使用文書には該当しないものというべきである。…

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

平成11年9月6日第2263号13面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。