三洋電機ほか事件(大阪地判平30・5・24) 腰痛など約9年休む、外勤で復帰も欠勤状態に 休職4度目認めず解雇有効

2019.03.22 【判決日:2018.05.24】
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 腰痛に休職制度を利用できず解雇されたとして、地位確認を求めた。過去に腰痛などで3度休職し約9年間休んでいたもの。大阪地裁は、労働者は主治医への病状照会を拒否しつつ復職を求めていたとしたうえで、7日間の外勤で欠勤状態になるなど「業務に堪えられない時」の普通解雇を有効とした。腰痛の業務起因性は認められず、安全配慮義務違反等との主張も斥けた。

業務遂行できない 通勤災害が原因で

筆者:弁護士 岩本 充史

事案の概要

 Y1は、同社の従業員であったXについて、本件解雇をしたところ、Xが、Y1に対し、本件解雇が無効であるとして、①雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認、②本件解雇以降の賃金等の支払、③安全配慮義務違反に基づく損害賠償等をそれぞれ求めていた事案である。

 Y1は、家電製品の製造・販売等を目的とする株式会社である。

 Xは、平成2年4月から、期間の定めのない雇用契約を締結し、Y1や在籍出向先等において就労していた者である。…

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平成31年3月25日第3202号14面 掲載

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