学校法人大谷学園事件(横浜地判平23・7・26) 生徒連れ回す女教師、退職勧奨に応じたが撤回要求 使用者承諾する前で不成立

2012.03.12 【判決日:2011.07.26】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 女生徒を夜間の食事やドライブに連れ回した女性教諭が、退職勧奨に応じて退職を申し出たが、後日撤回し雇用契約上の地位確認を求めた。横浜地裁は、自主退職の意思表示は雇用契約の一方的な解約通告ではなく、合意解約の申込みと判示。申込みは相手方の承諾前に撤回され不成立だが、教諭の行動は就業規則所定の「著しい素行不良」に該当し懲戒解雇を有効とした。

著しく「素行不良」 懲戒解雇を有効に

筆者:弁護士 山田 靖典(経営法曹会議)

事案の概要

 学校法人Yの中学校の専任教諭だったX(女性)は、平成22年2月12日、母親と共にA副校長、B入試対策室長と面談し、AらがXの懲戒事由などの話をした後、懲戒解雇より自主退職を選んだらどうかと発言したところ、3月末で自主退職すると答えた。しかし、2月15日、Xは弁護士を介してYに対し、引き続き勤務したいと連絡したが、Yから同月17日、自主退職を承認するとの通知を受けた。

 Xは2月15日のYに対する連絡により、4月1日以降も雇用契約が継続しているとの確認を求めて提訴したが、6月25日にYから懲戒解雇されたため、懲戒解雇は無効だとして争った。

判決のポイント

 雇用契約の合意解約の申込みは、相手方の承諾の意思表示がなされ、合意が成立するまでは、申込みをした当事者において撤回が可能であると解すべきであって、XがYの承諾前の2月15日に弁護士を介し引続き勤務したいとYに連絡したことは、申込みの撤回に当たる。

 ただ、Xが平成21年11月8日正午頃、C女生徒を大和駅に呼び出して食事をし、…

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

ジャンル:
平成24年3月12日第2864号14面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。