兵庫県・兵庫県労委(テーエス運輸)事件(神戸地判平25・4・16) 賞与の増額交渉決裂、全額不支給は不当労働行為? 別労組と顕著な差で不合理 ★

2014.06.23 【判決日:2013.04.16】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 条件付きの賞与増額案を労組が拒否したところ全額不支給となり、労委に救済申立てを棄却されたためその取消しを求めた。神戸地裁は、条件に応じた併存する別労組には賞与を支給しており、組合間で顕著な差が生じ不合理と判断。会社が当初提案した60万円で合意が成立し、合意部分の不支給は組合弱体化を図るもので不当労働行為が成立する。

当初回答額で合意 労委の命令を覆す

筆者:弁護士 緒方 彰人(経営法曹会議)

事案の概要

 補助参加人会社(以下単に「会社」という)は、特定貨物自動車運送業等を目的とする会社(従業員数94人)、原告は会社の従業員などで組織される一般労組の支部組織(組合員数41人)である。なお会社には原告のほかに交通労連系の労組がある。

 平成14年3月27日、原告と会社は、既に締結していた和解協定をもとに、(1)定期昇給額、(2)年間総労働時間、(3)経営・人事同意条項、(4)組合活動休暇に関する事項を含む基本協定(有効期間3年間)を締結した(その後、一度更新した)。

 同19年3月8日、会社は、原告に対し、上記(1)~(4)を含む条項の改定を求める依頼書(以下「当初協議依頼書」という)を提示したうえ複数回にわたり基本協定の改定を求め原告と協議を行った。そのうえで同20年2月15日、会社は原告に対し基本協定を更新しない旨通知し、3月31日の経過により基本協定は失効した。

 同20年2月20日、原告は、会社に対し、夏季一時金について、一人平均95万円の支給を要求した。これに対し会社は、…

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

平成26年6月23日第2974号14面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。