竹屋事件(東京地判平20・11・17) 賞与低査定は労組嫌悪が理由で不当との労委判断は 「勤務実績同等」の立証なし ★

2010.06.07 【判決日:2008.11.17】
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 パチンコメーカーが、社員2人の賞与を低査定したことについて、労委は社外労組への加入を嫌悪した不当労働行為としたため、救済命令取消しを求めた行政訴訟。東京地裁は、2人が他者と同様の勤務実績を挙げているのに低査定を受けたという不利益な取扱いの事実を立証しなければならないと判示。勤務状況に鑑みれば、査定には合理性があるとして請求を認めた。

成績に基づく格差 不利益扱いでない

筆者:弁護士 中町 誠(経営法曹会議)

事案の概要

 被告補助参加人(連合福岡ユニオン)は、平成17年3月17日、福岡県労働委員会に対し、①原告(株式会社竹屋)が、平成15年度期末賞与、同16年度夏期賞与および冬期賞与について、被告補助参加人組合員であるAおよびBに対し、恣意的な人事考課を行い、著しく低額の支給をしたこと、②原告福岡支店支店長が、Bに対し、平成15年度期末賞与明細書を渡す際、被告補助参加人から脱退するよう働きかけたこと、③同支店長が、団体交渉で議論された事項に関し、朝礼でBを非難するような発言をしたこと等が、いずれも不当労働行為に当たるとして救済申立てをした。

 県労委は、平成18年9月22日付けで、原告に対し、①について、賞与算定に使用される考課のうち、個人考課については低査定を不当と認めなかったが、平成15年度期末賞与および同16年度冬期賞与で実施された役員考課(同16年度夏期賞与では役員考課は実施されなかった)については、合理性、相当性のない低査定であり、AおよびBの被告補助参加人への加入を嫌悪した原告による労働組合法7条1号の不当労働行為(不利益取扱い)に該当するとし、平成15年度期末賞与および同16年度冬期賞与について、役員考課係数を1.0として再計算した金額と支払い済み額の差額の支払を命じる旨の救済命令を発し、その余の申立てを棄却した。

 原告は、本件初審命令の救済命令部分を不服として、平成18年10月13日、中央労働委員会に対し、再審査申立てをした。中労委は、平成19年9月5日付けでこれを棄却した。…

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平成22年6月7日第2779号14面 掲載

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