誠光社事件(大阪地判平9・10・29) 破産申立てに伴う解雇及び団体交渉拒否は? 不当労働行為に該当しない ★

1998.03.09 【判決日:1997.10.29】
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正当な理由なければ団交応諾の義務

筆者:弁護士 畑 守人(経営法曹会議)

事案の概要

 写真製版業を営む原告は、収益の悪化、労使関係の悪化、退職者の続出などから経営意欲を失い、平成6年5月7日、大手取引先に取引きを断る旨申し出て、同月25日に大阪地裁に破産宣告の申立てをし、6月15日ころ、組合員を含む全従業員を同月20日をもって解雇する旨の解雇通知書を発送して解雇した。

 組合は、平成6年5月27日、破産申立てが組合の破壊を目的とした不当労働行為であるとして地労委に救済申立てを行うとともに、破産申立ての取下げと解雇の撤回を求めて原告に団体交渉の開催を求めたが、原告がこれに応じなかったため、7月14日、解雇及び団体交渉拒否が不当労働行為であるとして救済申立てを行った。

 地労委が原告の破産申立て、解雇及び団体交渉拒否は不当労働行為であると判断し、原告に対し賃金の支払いやポストノーティスを命じる救済命令を発令したため、原告がその取消しを求めたのが本件であり、大阪地裁は、破産申立て、解雇については地労委の救済命令を取り消したが、団体交渉拒否については救済命令を維持した。

判決のポイント

 破産原因を有する会社による破産申立ては、原則として、労組法7条所定の不当労働行為に該当せず、労働委員会の救済命令の対象とならないものと解するのが相当である。…

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平成10年3月9日第2192号12面 掲載

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