- 2018.06.28 【判決日:2018.06.01】
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長澤運輸事件(最二小判平30・6・1) 定年後も同一職務、非正規の格差で最高裁判決 賃金引下げ不合理といえず ★ジャンル:
- 労基法の基本原則
- 同一労働同一賃金
- 定年・再雇用
- 賃金
定年後の嘱託再雇用により賃金全体を2割引き下げたことが、労契法の不合理な労働条件に当たるか争った事案で、最高裁は、職務などは同一としたうえで、定年後の再雇用を「その他の事情」として考慮。関連する賃金項目の趣旨に照らし、精勤手当など2つの手当を除き相違を違法でないとした。年金の開始まで調整給を支給するなど賃金制度上、配慮・工夫したと評価し……[続きを読む]
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